第1条
本会は、水沢高等学校同窓会と称し、事務局を水沢高等学校内に置く。
第2条
本会は、会員相互の親睦を図り、後輩の育成並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員名簿、同窓会報の発行
2 母校教育活動への協力
3 その他必要と認める事業
第4条
本会は、次の会員で組織する。
1 正会員は、実科高等女学校、高等女学校、高等学校を卒業した者
2 特別会員は、正会員に準ずる者並びに本校職員及び旧職員
第5条
本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 若干名
3 常任 幹事 若干名
4 幹 事 年度毎 若干名
5 会計 監事 若干名
6 顧 問 若干名
7 事務 局員 若干名
第6条
役員の選出は次のとおりとする。
1 会長・副会長・会計監事は会員の中から総会において選出する
2 常任幹事は、幹事から会長が委嘱する
3 顧問及び事務局員は会長が委嘱する
4 幹事は各年度ごとに会員の推薦による
第7条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条
本会に次の会議を置く。
1 定期総会
2 臨時総会
3 常任幹事会
第9条
前条の会議は、会長がこれを召集する。
第10条
定期総会は毎年1回8月に開催する。臨時総会及び常任幹事会は、会長が必要と認めたとき、これを開催する。
第11条
定期総会は、次の事項を提案し議決を行う。
1 事業計画及び予算の決定
2 事業報告及び決算の承認
3 その他必要な事項
第12条
常任幹事会は、会長・副会長・常任幹事・会計監事・顧問・事務局員を持って組織し、緊急の場合には総会に代えることができる。
第13条
本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入による。会費は、常任幹事会の議を経て総会で決定する。
第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条
本会には必要に応じ、支部を設置することができる。
第16条
会員は、その住所・氏名・電話番号・勤務先等を変更したときは、すみやかに事務局に通知するものとする。
第17条
本会則の改正は、総会における議決を必要とする。
附 則
この会則は平成4年8月1日から施行する。